ご旅行条件書(共通)

ご旅行条件

この旅行は一般社団法人佐賀市観光協会(以下「当協会」という)が企画・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書及び、当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

旅行代金に含まれるもの

パンフレット等旅行の案内書面または当協会が運営するウェブサイト上に掲出する案内ページ等(以下、「案内書面等」という。)に明示した運送機関の料金、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税(但し、基準期日現在に公示されているものに限ります)。

②添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。

※お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しは致しません。また、お客様のご都合による出発日の変更は、所定の取消料を頂戴いたします。

旅行代金に含まれないもの

前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

①案内書面等に記載の無い施設の見学料、食事料、交通費等

②超過手荷物料金(規定の重量・大きさ・個数を超える分について)

③クリーニング料、電話料金、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料

④傷害、疾病に関する医療費(傷害、疾病保険料)

⑤ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

お申込み条件

①参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。

②身体に障害のある方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当協会は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。団体行動に支障をきたすと当協会が判断する場合は、お申込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。

③他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当協会が判断するときはお申込みをお断りする場合があります。

お申込み方法と契約の成立・旅行代金のお支払い

①ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金又は旅行代金全額のお支払いが必要です。当協会が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理したときに契約は成立します。申込金は、旅行代金又は取消手数料もしくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。

②電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段(以下「電話等」という)にてご予約の場合、当協会が予約を承諾した日の翌日から3日以内に申込書の提出と旅行代金全額のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合キャンセル扱いとします。(キャンセルされる場合はご連絡をお願いいたします。)契約は、当協会の承諾と上記の旅行代金の受理をもって成立するものとします。

③本旅行は一般社団法人佐賀市観光協会が企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当協会と企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、当協会の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当協会が申込金を受理した日とします。

最終日程表

確定した運送・宿泊機関名等が記載された最終日程表(確定書面)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって2日目に当たる日までに交付します。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降にお申込の場合は旅行開始当日に交付することがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。

旅行契約内容・旅行代金の変更

①当協会は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。

②著しい経済情勢の変動により通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改訂があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額する場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお知らせいたします。減額する場合は運賃・料金の減少額だけ旅行料金を減額します。なお、払い戻すべき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。

お客様の交代

お客様は当協会が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交代することができます。

取消料(お客様による旅行契約の解除)

①お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。但し、解除の連絡は当協会の営業時間内のみお受けいたします。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあたっては10日目)から8日目までの取消

旅行代金の20%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までの取消

旅行代金の30%

旅行開始日の前日

旅行代金の50%

旅行開始日の当日

旅行代金全額

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合

旅行代金全額

②前項に関わらず、案内書面等において別に定めがある場合は、その定めによる額を取消料としてお支払い頂きます。

③当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。

④次の場合は取消料をいただきません。(一部例示)

(a)旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。(重要な変更とは「旅程保証」の項1~7に定める事項。)
(b)著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって旅行代金が増額されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与できない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となり又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(d)当協会が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
(e)当協会の責に帰すべき事由により当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

※払い戻し日

旅行開始前の解除

解除の翌日から起算して7日以内

旅行開始後の解除

契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内

当協会による旅行契約の解除

次の場合当協会は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)

①お客様の数が契約書面に記載した最少催行人数に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行は3日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。

③お客様が申込条件を満たしていないことが判明したとき。

④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

最少催行人数

案内書面等に明示されている人数。これに満たない場合、旅行を中止することがあります。その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に旅行を中止する旨を通知いたします。

旅程管理等

当協会は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。そのため、お客様には団体行動中、添乗員・係員の指示に従っていただきます。

当協会の責任

当協会は、当協会又は手配代行者(旅行サービスの手配を当協会に代わって行う者)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。(荷物の損害賠償額は、当協会に故意又は重大な過失がある場合をのぞきお一人15万円まで)ただし、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、原則として責任を負いません。

お客様の責任

当協会はお客様の故意又は過失により当協会が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。

特別補償

当協会は、当協会の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行の部)別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。ただし、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん、スカイダイビング、スキューバダイビング・パラセール搭乗その他これらに類する危険な運動等によるものであるときは当協会は上記の補償金及び見舞金を支払いません。

旅程保証

旅行日程に下記に掲げる重要な変更(次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置)が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。当協会はお客様の同意を得て変更補償金の支払いを物品・サービスの提供に替えることがあります。

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率(%)

旅行開始前

旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0

2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0

2.0

6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

1.0

2.0

8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

旅行条件基準日

案内書面等に明示する日現在の運賃・料金を基準としています。

その他

当協会はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

個人情報の取扱について

①個人情報の取得 当協会は、お客様に個人情報を提供していただく場合は、当協会では当該個人情報を利用する目的(以下、利用目的という)をあらかじめ明示いたします。

②個人情報の管理 当協会は、お客様から提供いただいた個人情報を厳重に保管すると共に、漏洩を防いでおります。

③個人情報の利用 当協会は、次の場合を除き、個人情報を利用目的以外には利用しません。

(a)お客様の同意がある場合。
(b)お客様個人を識別できない状態で利用する場合。
(c)法令等により、利用目的以外のために使用することを要求された場合。

④個人情報の第三者への開示 当協会は、次の場合を除き、個人情報をいかなる第三者にも開示しません。

(a)お客様の同意がある場合。
(b)お客様個人を識別できない状態で開示する場合。
(c)あらかじめ当社との間で機密保持契約を締結している企業等(業務委託先、協力企業等)に利用目的を遂行するため必要限度において開示する場合。
(d)お客様の依頼による運送機関や宿泊機関手配のため航空会社などに個人情報を開示する必要がある場合。
(e)法令等により、開示が要求された場合。

⑤個人情報のお問い合せ 当協会は、お客様が、お客様ご自身の個人情報の照会、修正等を希望される場合は、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

⑥関係法令の遵守 当協会は、個人情報に関して適用される法令を遵守いたします。法令その他規範の変更に伴い、ウェブ上における個人情報の取扱規程を改正する場合がございますので、定期的にご確認することをおすすめいたします。

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